住宅、店舗等併用扱い

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用語集【サ行】

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住まいる水道

住宅、店舗等併用扱い

  • 1080/08/14(土)
  • 住宅、店舗等併用扱い

受水タンク以下装置を設置する建物内で住宅部分における使用水量に対応するために必要以上の口径(給水管)の設置を余儀なくされている、非住宅部分の使用者に対して、口径別料金体系の下では一戸建て店舗等の使用者と比較し料金が高額となるので、使用者からの申請があった場合に、一定基準に基づき、口径について特例措置を講じるようにしてます。(給水条例第23条の6)

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