共同住宅扱い

料金負担上の均衡を失うことのないように、お客さまの申請に基づいて行う特例措置を、共同住宅扱いといいます(給水条例より)。 集合住宅(各戸にメータを設置していない所)で水道を使用している方に対して、一使用者単位で口径別てい増型料金体系を適用すると、1戸当たりの料金負担額が、一戸建て住宅又は各戸ごとにメータを設置する集合住宅に居住する使用者と比較すると、著しく高額となります。

各種水漏れの対応もお任せ下さい!


ご対応地域

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。

※詳しくはこちらからご確認ください。

到着までの応急処置

まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。
※集合住宅の屋外止水栓は要注意!
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。


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