給水装置の管理人

 > 

用語集【カ行】

 > 

住まいる水道

給水装置の管理人

  • 1099/08/14(月)
  • 給水装置の管理人

水道の使用者は、必ず管理人を選定し水道局に届け出る必要があります。管理人は、当局との窓口として水道の使用についての事項を管理するものであり、使用者の一切の権利義務を代理するものではありません。
以下に該当する場合は、水道を使用する上で当局が給水を適正・保持するため、給水装置の管理、料金徴収等の事務処理上の必要から管理人が置かれます。
・給水装置を共有する者
・共同住宅扱いの使用者
・増圧給水装置以下の給水装置や受水タンク以下装置に当局のメータを設置して、水道を使用する者。

水まわりのトラブルならお任せ下さい!

メールでのお問い合わせ

年中無休・24時間対応可能です! 0120-365-253 つながりにくい場合はこちら 0120-365-251

↑TOP