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用語集【カ行】
住まいる水道
給水条例で定められた供給条件によって、水を供給することに対し、料金を支払う契約のことです。契約は、お客さまの給水申込みに、当局が承諾することにより成立します。(給水条例第13条) 水が日常生活にとって必要不可欠であり、水道事業が地域的独占事業であることから、給水区域内において、当局は申込者を選択できず、正当な理由がない限り給水の申込みを拒むことはできません。
ポンプの修理・交換、オール電化工事、管内カメラ調査、給湯器修理交換給水管洗浄、貯水槽・汚水槽洗浄