給水契約

 > 

用語集【カ行】

 > 

住まいる水道

給水契約

  • 1099/08/14(月)
  • 給水契約

給水条例で定められた供給条件によって、水を供給することに対し、料金を支払う契約のことです。契約は、お客さまの給水申込みに、当局が承諾することにより成立します。(給水条例第13条)
水が日常生活にとって必要不可欠であり、水道事業が地域的独占事業であることから、給水区域内において、当局は申込者を選択できず、正当な理由がない限り給水の申込みを拒むことはできません。

水まわりのトラブルならお任せ下さい!

メールでのお問い合わせ

年中無休・24時間対応可能です! 0120-365-253 つながりにくい場合はこちら 0120-365-251

↑TOP