水利権

河川法に基づき河川の流水を排泄的、継続的に使用する権利のこと。 水利権には二種類あり、一つが水源が完成したことなどで安定的に取水することが可能な安定水利権、もう一つが需給のひっ迫などを理由に水源施設が未完成の状態ながら、許可された暫定水利権があります。

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ご対応地域

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県まで対応可能です。

※詳しくはこちらからご確認ください。

到着までの応急処置

まず状況や箇所にもよりますが止水栓でとまる場合があります。
※集合住宅の屋外止水栓は要注意!
水漏れ個所に付随している止水栓やバルブを締め、それでも止まらない場合は屋外の止水栓を締めましょう。 原因によって止まらない事もあります。


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